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確定申告、皆様どのようにされていますか?
時間や労力を無駄にしているだけではなく、完成した申告書も必ずしも完璧であるとは言い切れません。
※消費税の申告が必要な場合は、本則課税、簡易課税のいずれかを選択する必要が御座いますので、税理士に依頼されれば、無駄な税金を払うことはございません。
※事業所得の申告については55,000円(税別)より承ります。
※不動産所得の場合は建物の価格も大きくなりますので、減価償却費の計算が重要となります。
※赤字が発生した場合は、給与所得など他の所得と損益通算し税金の還付を受けられることもあります。
※昨年より賃貸物件を所有する個人に税務署から不動産所得の申告に関するお尋ねの文書が発送されております。
税理士に申告を依頼されれば正確な申告書が作成されますので安心です。
※不動産所得の申告については33,000円(税別)より承ります。
※不動産を売却された場合は、税務署からハガキや申告書が送られてきます。
※不動産の売買は金額も大きく、売却損益の計算方法、申告方法がわからなくてご不安を感じるかと思います。
この譲渡所得は、所有期間に応じて税率が異なったり税務上の特例制度が数多くあり、要件に当てはまれば大きな節税効果があります。
一般の方がこの特例制度に当てはまるかを判断したり、申告書を作成することはかなり難しい
と思います。税理士にご相談いただければ、特例制度を使い最大限の節税を行った申告書を作成できます。
※土地建物の譲渡所得の申告については110,000円より承ります。
※平成26年税制改正で、このゴルフ会員権売却損の損益通算の適用は平成26年3月31日売却分までとなっております。
※贈与税の申告期限は所得税と同じく3月15日となります。
※贈与税の申告については33,000円より承ります。
※贈与契約書の作成も承ります。
不動産所得 | (家賃収入のある方)33,000円〜 |
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事業所得 | (個人事業を営んでいる方)55,000円〜 |
譲渡所得 (不動産を売却された方) | 売却価格×0.5%〜 (100,000円未満の場合は100,000円) |
贈与税の申告 | 30,000円〜 |
*上記の料金表には別途消費税が加算されます。
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