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Q.売手からインボイスを受領したが、登録番号が適正なものか、取引の都度確認する必要があるのか?
A.インボイスの適正性(番号が有効かどうか)については、事業者においてご確認いただく必要があります。
ただし、全ての取引の都度、確認が必要となるものではなく、取引先の規模や関係性、取引の継続性などを踏まえ、事業者においてその頻度等をご判断いただくこととなります。
【具体例】
新規取引先との取引 番号を確認する
継続的に取引がある企業との取引 都度、番号の確認はしない
*登録を受けた場合、自ら届け出等をしない限り有効であり、取消しも課税期間(原則1年)単位でしかできないため、これらも踏まえてご検討ください。
少額特例について
基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者は、令和5年10月から令和11年9月30日までの間、税込1万円未満の課税仕入れについて、帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能(「少額特例」といいます)ですので、インボイスの保存は不要となります。
1万円(税込)は、1回の取引金額で判定しますので、ご注意ください。
【具体例1】
Q.12月4日に6千円の商品を購入し、12月11日に8千円の商品を購入
A.特例の対象としてインボイスの保存は不要
【具体例2】
Q.12月12日に6千円の商品と8千円の商品(合計1万4千円)を同時に購入
A.特例の対象外のためインボイスの保存が必要
令和5年10月から消費税のインボイス制度が開始されますが、この制度の内容について説明していきたいと思います。
インボイス制度の概要は、発行する請求書について、登録番号が記載されたものでないと取引の相手方が消費税の仕入税額控除の適用が受けられないことになります。
そのためインボイスの登録が必要となります。
この登録番号が記載された請求書を「適格請求書」といいます。
この適格請求書には、従来の請求書に記載されている事項に加え、登録番号、取引の本体価格、消費税率、消費税額の記載が必要となります。
もし、インボイスの登録を行わない場合は、取引の相手方の仕入税額控除できる割合が変わっていきます。
令和5年10月から3年間は80%控除可、令和8年10月から3年間は50%控除可、令和11年10月からは全額控除不可となります。
取引の相手方からしますと、インボイスの登録を行ってもらいたいのですが、インボイスの登録を行うと消費税の課税事業者となります。
現在免税事業者の方はインボイスの登録を躊躇することもあるかと思います。
免税事業者の方がインボイスの登録を行った場合は、消費税の納付税額を売上の消費税の2割とする特例があります。
取引の相手方が免税事業者の場合は、全額仕入税額控除ができないため、事前に価格交渉を行うことが考えられます。
取引完了後、インボイス登録事業者でなかったことが請求段階で判明したため、消費税分を支払わないことを行いますと、下請法上問題となる恐れがありますので、注意が必要です。
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