税務顧問・決算書・申告書作成・記帳代行・個人確定申告なら東京都立川市の佐々木税理士事務所へ。武蔵村山市、八王子市、所沢市の企業さまもサポートしております。

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確定申告〜個人のお客様へ〜

確定申告、皆様どのようにされていますか?

税務署の無料相談を利用されている
  • 長い時間順番を待つ。
  • ご自身のことを何も知らない人が申告書を作成する。
  • 税務署に複数回足を運ぶケースはその都度担当者が代わるので、同じ説明が面倒である。

時間や労力を無駄にしているだけではなく、完成した申告書も必ずしも完璧であるとは言い切れません。

ご自身で作成されている
  • 売上が増加してご自身で申告をするのが不安な方。
  • 売上増加に伴い、消費税の申告をしなければならない方。
  • 消費税の申告書を作成するのが不安な方。
  • 申告書がもし間違っていたらあとあと面倒。間違って申告書を作成して、税金を多く払ってしまっているとしたら。

税理士にご相談いただければ、確実なメリットも多いのです。

  • 改正税法に対応した専門知識がある。
     
  • 多数のお客様のケースを知る長年の経験から節税のあらゆる可能性を知っている。
     
  • 毎年依頼しているケースであれば税理士が自分のことをよく知ってくれている。変化があれば気にかけてくれる。

事業を営んでいるお客様へ<事業所得>

個人で建設業、飲食店、サービス業など経営している方の確定申告

青色申告の承認を受けることにより下記のメリットがあります

  • 65万円の青色申告特別控除に適用した会計帳簿を作成いたします。
     
  • 損失が発生した場合でも3年間赤字を繰り越すことができます。
     
  • 親族へ給与の支払いを開始する場合は青色専従者給与の届出が必要となります。

※消費税の申告が必要な場合は、本則課税、簡易課税のいずれかを選択する必要が御座いますので、税理士に依頼されれば、無駄な税金を払うことはございません。

※事業所得の申告については55,000円(税別)より承ります。

家賃・地代収入のあるお客様へ<不動産所得>

アパート、マンションなど不動産オーナーの方の確定申告

青色申告の承認を受けることにより下記のメリットがあります

  • 10万円の青色申告特別控除の適用があります。
     
  • ある一定の規模以上であれば65万円の青色申告特別控除の適用がありますので、この特例に対応した会計帳簿の作成をいたします。

※不動産所得の場合は建物の価格も大きくなりますので、減価償却費の計算が重要となります。

赤字が発生した場合は、給与所得など他の所得と損益通算し税金の還付を受けられることもあります。

※昨年より賃貸物件を所有する個人に税務署から不動産所得の申告に関するお尋ねの文書が発送されております。

税理士に申告を依頼されれば正確な申告書が作成されますので安心です。
 

※不動産所得の申告については33,000円(税別)より承ります。

土地・建物などを売却したお客様へ<譲渡所得>

※不動産を売却された場合は、税務署からハガキや申告書が送られてきます。

※不動産の売買は金額も大きく、売却損益の計算方法、申告方法がわからなくてご不安を感じるかと思います。

  • この譲渡所得は、所有期間に応じて税率が異なったり税務上の特例制度が数多くあり、要件に当てはまれば大きな節税効果があります。
     

  • 一般の方がこの特例制度に当てはまるかを判断したり、申告書を作成することはかなり難しい

と思います。税理士にご相談いただければ、特例制度を使い最大限の節税を行った申告書を作成できます。
 

※土地建物の譲渡所得の申告については110,000円より承ります。

株式を売却されたお客様へ<譲渡所得>

  • 特定口座で売買を行っている方でも売却損を繰り越す場合は申告が必要となります。
     
  • 一般口座で売買を行っている方の申告も承ります。

ゴルフ会員権を売却されたお客様へ<譲渡所得>

  • ゴルフ会員権の売却損が発生した場合は、給与所得など他の所得と損益通算して税金の還付を受けられることもあります。

※平成26年税制改正で、このゴルフ会員権売却損の損益通算の適用は平成26年3月31日売却分までとなっております。

亡くなられた方の確定申告〜準確定申告〜

  • 年の中途で亡くなられた方の確定申告は1月1日から亡くなられた日までの所得及び税額を計算し、亡くなられた日から4か月以内に申告する必要があります。

贈与を受けた場合<贈与税の申告>

  • 1月1日から12月31日までの間に110万円を超える贈与を受けた場合は贈与税の申告を行う必要があります。

※贈与税の申告期限は所得税と同じく3月15日となります。

贈与税の申告については33,000円より承ります。

贈与契約書の作成も承ります。

料金表<個人確定申告>

不動産所得(家賃収入のある方)33,000円〜
事業所得(個人事業を営んでいる方)55,000円〜
譲渡所得
(不動産を売却された方)
売却価格×0.5%〜
(100,000円未満の場合は100,000円)
贈与税の申告30,000円〜

*上記の料金表には別途消費税が加算されます。

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