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2023年8月8日 コラム 電子帳簿保存法について

令和6年1月から電子帳簿保存法が改正されれますが、この制度の内容について説明していきたいと思います。

電子帳簿保存法

令和6年1月より電子帳簿保存法が改正されます。

電子帳簿保存法とは、原則紙での保存が義務付けられている帳簿書類について、電磁的記録(以下電子データ)で保存するための要件や、電子データでやり取りした取引情報の保存義務などを定めた法律です。

電子帳簿保存法は3つに区分されます。

まず一つ目は「電子帳簿・電子書類保存(任意)」、二つ目は「スキャナ保存(任意)」、三つ目は「電子取引のデータ保存(義務)」となります。

一つ目の「電子帳簿・電子書類保存(任意)」の「電子帳簿」は「優良な電子帳簿」と「その他の電子帳簿」に区分されます。

「優良な電子帳簿」は総勘定元帳、仕訳帳及びその他必要な帳簿(国税関係書類)の全部又は一部について、「訂正・削除履歴の確保」「相互関連性の確保」「検索機能の確保」等の要件を満たした電子データで記録・保存している場合、「優良な電子帳簿」とされました。

尚、現金出納帳、固定資産台帳、売掛金、買掛金の国税関係帳簿すべて「優良な電子帳簿」の要件を満たしている場合には、「過少申告加算税の軽減措置」が受けられます。

二つ目の「スキャナ保存(任意)」は、紙で受領した請求書や領収書などや自社が紙で作成・発行した請求書や領収書などの控えを電子化して保存するときの取扱いについて定めたものです。

スキャナで読み込みをする場合は、タイムスタンプの付与が必要となります。

三つ目の「電子取引のデータ保存(義務)」は、電子取引で授受した請求書などを電子データのまま保存するときの扱いについて定めたものです。

電子取引で受領した取引情報を電磁的に記録することが既に義務付けられておりますが、令和5年12月31日までは書面に印刷して保存することが容認されております。しかし令和6年1月1日以降に発生する電子取引は必ず電子データで保存しなければなりません。

しかし、電子データでの保存が難しい場合、猶予措置として以下の2つの要件を満たせば保存要件にかかわらず、その電子データの保存をすることができることとなります。

1.税務署長が相当の理由があると認める場合

2.税務署長の求めに応じて出力書面の提示・提出及びデータをダウンロード提供できること

また、電子データの保存には検索要件を満たす事が原則となりますが、ある一定の場合は、検索要件を満たさなくてもよいが、電子データの保存は必要となります。

 

 

 

 

 

 

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